事業系廃棄物の手数料が値上げに
かきた有一議員が質疑
9月市議会でかきた有一議員は、廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部改正について質疑しました。
私たちが活動するなかで生まれる「ごみ」は、産業廃棄物と一般廃棄物に分かれています。産業廃棄物は、事業活動で発生したもののうち法律で20種類が指定され、民間の施設で処理されています。
廃棄物のうち産業廃棄物以外のものが「事業系一般廃棄物」で、事務所、商店、工場などあらゆる事業活動で出るごみです。一般家庭の日常生活で出るごみは「家庭系一般廃棄物」で、市の施設で処理しています。
今回の改定では、市の処理施設に搬入される事業系廃棄物の処分手数料を現行の10?につき170円を220円にするものです。
手数料を事業者が負担することへの基本的な考えを問うと市は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、事業者の責務として『事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない』とされている」と答えました。
また、産業廃棄物以外の事業系ごみを市の施設で処理することについては、市の条例で「家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物を処理することができる」と規定されており、特定のものに対する事務として手数料が徴収できることになっています。
値上げの影響は
改定の背景は、平成14年から手数料が据え置かれ、ごみ処理コストの上昇で手数料とのかい離が大きくなっている、近隣市町と比べると手数料が低く、他市町のごみが搬入されるリスクが高くなっているなどとしています。また、事業系ごみは市のごみ排出量の4分の1を占めており、家庭系ごみの量が横ばいである一方、事業系ごみは平成22年度から増加傾向になっています。
審議会での意見については、(1)廃棄物の適正処理に関して周知・啓発に努め、ごみ減量・資源化の具体的な情報提供を行うこと、(2)市外からの流入、市外への流出に対し防止策を行うよう努めること、が指摘されています。
小規模、個人、非営利の事業者への対応を問うと市は、社会福祉施設や会員が一体となって資源化、減量化に取り組んでいる商店会などには免除や減額をすることがあり、廃棄物処理手数料減免措置基準により配慮すると答えました。