中小零細業者の活力あるまちを
所得税法56条の見直しを
池浜あけみ議員の一般質問
所得税法56条(白色申告)は、個人事業主と生計をともにする配偶者や家族が事業から受け取る報酬を事業の「必要経費」として認めない規定です。
家族に相応の所得が「計算上無い」ため、家族が病気や事故の際の保険の保障額も少なく、車を買うにもローンが組めない、妻や子は社会的にも経済的にも自立できず家庭経営の承継が困難な事態となっています。
青色申告と白色申告の実態は
9月議会で池浜あけみ議員は、市内の青色申告者数、青色専従者数を聞きました。市民部長は今年度当初、それぞれ1740人、2027人と答えました。
さらに、市内の白色申告者数、白色専従者数をたずねると、同じく今年度当初で、それぞれ5489人、443人、と答えました。青色と白色で経営上差はないと思われますが、税の申告上は大きく違っています。
青色専従者の給与は年平均約207万円、白色専従者の控除額は年平均約74万7千円です。また、事業主(夫)の収入が500万円、そのうち事業専従者(妻)の給与収入を200万円とした場合、青色申告では夫婦の合計で所得税は11万7800円。一方、白色申告では夫の所得税だけで23万3200円、青色の約2倍の額です。平成26年1月以後はすべての事業者に記帳が義務付けられ、もはや青色と白色の差別の根拠は無くなりました。
今年の8月時点で56条廃止を求める意見書などが全国450自治体で採択され
ています。
家族従業者の社会的・経済的自立を守って
これらをふまえ、同議員が所得税法第56条についての見解を問うと、市長は、家族従業員の労働の対価を事業主の必要経費に算入せず、事業主の事業所等として取り扱うことが、家族従業員の社会的・経済的な自立の妨げになっていることは承知している。この制度導入から約65年が経過し、社会経済情勢等も大きく変化し、税制も時代に即したものであることが望ましい。引き続き、国等の議論の動向を注視していきたいと答えました。