議会と真摯な議論ができるのか
かきた有一議員の一般質問
3月市議会でかきた有一議員は「市長の政治姿勢について」一般質問しました。
市長が3期目の当選を果たした後に、市議会議員や自治会長などに対して「選挙で支援いただいた」ことなどを記載したあいさつ状を送付したことについて、代表質疑で公職選挙法違反ではないかと問われていた問題で、同様の事例が静岡県菊川市で起きており、3月4日に同市長が「儀礼としてこれまで慣例的に出してきたが今後は改める」とコメントしていることを指摘し考えをただしました。 市長は「3期目に就任したことを伝えるとともに行政の継続性を表明するもので、公職選挙法には抵触しない。方針を変えるつもりはない」と答えました。かきた議員は、応援したつもりもないのに支援のお礼のような記述があるなど、自治会長などからも不快を訴える声が寄せられており、内容も不適切なもので、改める意思はないかと問いました。市長は、「そのように思われることは想像していなかった。状況に対して適切に対応したい」と答えました。
官制談合との指摘は犯罪行為?
市長が議員などを刑事告訴したとする内容について問うと、市長は「ブログに書いてあること以上は、刑事事件であるため内容は控える」と答弁を避けました。
この問題には、(1)「官製談合」とある以上、行政行為が対象で市政に関する公的な問題。(2)公権力を担う人間が言論に対して名誉棄損を問うことは市民の言論活動への挑戦。(3)名誉棄損での刑事告訴(刑法230条)と公共の利益(同230条の2)の問題。(4)名誉に対する罪(3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金)、公民権停止(公職選挙法11条、実刑、被選挙権を持たない、公職政治家を失職)と、市長が議会運営委員会へ答えた「特定の議員を議論から排除しない」とは矛盾している。といった論点があるとして経緯をただすと市長は「犯罪被害にあったので警察に申告した」と驚くべき発言をしました。
他の自治体で市長が議員などを名誉棄損で刑事告発した例があるか問うと、総務部長は、そのような例は他にないと答え、市長の行為が特異なものであることが浮き彫りになりました。市長はこの問題について「市政運営に影響はない」としていますが、官製談合が指摘されているうえ刑事告訴であるため、担当業務に関わる調査なども想定され、市政運営への影響は避けられません。また、入札や契約についてもさらに踏み切んだ議論が必要です。
共産党をどう思うのか
議会での答弁や自民党の会合での不適切な発言などを見ると、特定の政治的な立場や考え方に対して、自身の感情を市政運営に持ち込んでいるように見える。我々共産党のことをどのように考えているのかとただすと、「一部、私と市政運営に対する考え方や立場の相違はあると考えるが、歴史と伝統のある立派な公党と認識している」と答えました。
選挙公約への考えは
選挙で公約した介護保険料の引き下げについては、基金の増加に伴い、この活用を視野に入れた見直しの必要性を考えた。学校給食無料化については、経済財政諮問会議の提言など国の無料化の議論を受け、市単独では厳しいが国や県との連携で財政的な措置が見込めれば導入も可能と考えた、としています。
いずれも新年度予算では具体的な内容は示されておらず、今後の動きが注目されます。