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市民会館敷地なぜ、所有権移転登記してこなかったのか? 質疑

 川越市は、川越市民会館の敷地の所有権をめぐり、旧川越商工会議所と埼玉経済会を相手にさいたま地裁川越支部に提訴する議案を提出し、日本共産党の川口ともこ議員が質疑しました。
 市は、昭和18年に旧商工会議所から、市民会館の敷地3270?と川越会館の建物一式の寄付申入れを受け、同年2月26日の市会で議決していました。その後、所有権移転登記手続きはされず、昭和37年川越市民会館建設計画が持ち上がった時に議決の存在に気づいたとのことです。その頃から、現商工会議所との調整、話しあいが持たれましたが解決できずにきました。

証拠…寄付申込書と議決書の謄本が存在

 川越市は、市民会館敷地を川越商工会議所から無償で借りているのか聞いたところ「市の土地として管理してきた」と文化スポーツ部長が答弁しました。
 現在、登記簿上は旧川越商工会議所の名義になっているが、何を証拠に川越市のものだと主張するのか尋ねたところ「寄付申込書と寄付受入れの議決書の謄本」だと答えました。
 しかし、川越市は、なぜ所有権移転登記をしなかったのか?また、昭和37年に寄付受入れの議決に気づいた後、なぜ、市は所有権を法的に主張してこなかったのかということです。市長は「わからない」と答弁。 川口議員は、昭和37年12月の川越市議会議事録で、市が昭和27年からそれまで固定資産税を徴収してきたこと、また川越会館の使用料を川越商工会議所に支払ってきたという事実があり、当時の伊藤市長が所有を主張することができない胸の内を答弁しています。そして、追加議案提出により市民会館建設用地として商工会議所と賃貸借契約を結ぼうとしていた問題をあげ、契約書の存在を確認しました。部長は、契約書は残っていないと答えました。
 今後は、法廷の場で争われることになります。市長は市のものとの認識で今後の裁判に臨むことを表明しました。
 川口議員は、昭和37年から議決書に気づき所有権を主張してきたのであれば、時効取得も主張できる。市の所有を主張するのであれば、昭和27年から37年に至るまで固定資産税を徴収してしまった誤りを市民と商工会議所に対し謝るべきではないかと指摘しました。

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