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新河岸駅周辺 地区整備計画について
〜本山修一議員が質疑〜

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本山修一議員は、新河岸駅周辺地区と民間開発区域の東田町地区の両区域を川越地区計画区域内における建築物の制限に関する条例に加えるため、同条例の一部改正議案について質疑しました。

新河岸駅周辺 高さ制限20m

新河岸駅周辺地区全域72・5㏊のうち、図のように24・2㏊を地区整備計画区域と定め、秩序ある良好な市街地の形成、住宅地の環境保全、整備をめざします。同区域については、図のように建築物等の高さ制限を新河岸駅前広場周辺地区(東西駅前広場など)は20mまで(5階〜6階)、駅前通りや国道の沿道地区は16mまで(4階〜5階)、住宅地区の範囲は10mまで(2階〜3階)、12mまで(3階〜4階)、建築物の壁面から隣地境界までの距離を0・7m以上、敷地面積200?未満の場合は0・5m以上とする。道路に面し垣根・塀を設置する場合高さを1・5m以下とするなど規制を行います。  本山議員が同地区整備区域についてただしたところ、都市計画部長は次のように答えました。
 市は平成20年から23年まで4年間をかけ、約500人の地権者にアンケート調査、全体説明会、個別説明会などを実施、ほぼ全員の同意を得た。地区計画決定時に建築物の敷地面積が最低限度100?に適合しない土地は規制の適用除外とする。マージャン屋、パチンコ屋など遊戯施設は駅前広場周辺地区のみ可能。 

東西駅前広場に40トンの防火水槽

 40トンの防火水槽を東西両駅前広場に設置する。今回提案の地区整備計画区域内に1箇所ある4m道路に接しない敷地は、建物が建てられないため新たな道路整備が行われることが地区整備計画に定められていることが明らかになりました。

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