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自分の税金を正しく知っていますか?
─確定申告がはじまります─

 確定申告の季節になりました。会社勤めなどの方は機会が少ないかもしれませんが、私たちの所得税は納税者の申告によって確定します。
 会社などから給与をもらう方は、支払い時に給与から一定の税金を差し引く源泉徴収がおこなわれています。しかし、家族構成や個々の生活の状況はそれぞれ違うため、生活の実態を申告する形で最終的な税金の額を決める必要があります。会社等では年末調整で家族構成やその他さまざまな生活の状況を反映させています。
 自営業者などは自分の事業を把握することと合わせて毎年確定申告をしますが、このほかにも複数のところから収入がある方や、年金生活の方でも申告をすれば多くの方は天引きされた税金が返ってきます。これを還付といいます。
 確定申告の時期にあわせて税務署や市は、所得税の還付申告の相談や市県民税の申告の相談などを行っています。

申告するとなぜ税金が返ってくるのか

 給与や年金から所得税が天引きされるとき、個人が扶養している家族や、所得から差し引ける社会保険料の納付額など様々な控除は考慮されていません。また、本人や家族が障害者であったり、介護を要する方なども所得から差し引ける項目があります。さらに、政党などに寄付を行った場合にも寄付金控除が受けられる仕組みになっています。
 所得や税額は、他の多くの制度に関わります。また、所得税の申告をすると、それが市県民税に反映される仕組みになっています。税額は、国民健康保険税や介護保険料をはじめ多くの制度の基準額に影響するため、自分の所得を適切に把握することはとても大切なことです。

要介護高齢者は障害者控除が受けられます

 要介護認定を受けている方は、申請により障害者控除または障害者特別控除が受けられます。(25年度の申告分は昨年12月31日現在で認定されている方)
 申告時に障害者控除を受けるための認定書が必要になります。問い合わせは、高齢者いきがい課(224‐5809)まで。

【交付要件】(※満65歳以上で、障害者手帳等をお持ちでない方に限ります)

●特別障害者控除対象者認定書
 ・要介護4・5の方
 ・要介護1から要介護3で、一定の要件(下記注2)を満たす方
(注2・要介護認定における主治医意見書または認定調査票の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準がB1〜C2、または認知症高齢者の日常生活自立度判定基準がIV(4)からMに該当する方)
所得控除額:所得税40万円・住民税30万円

●障害者控除対象者認定書
 ・要介護1から要介護3で、上記以外の方
所得控除額:所得税27万円・住民税26万円


昨年中に多額な医療費を支払った方や年末調整をしていない方などは、一定の条件に合えば還付の申告で既に納めた所得税が戻る場合があります。対象となる方は、?給与所得者の医療控除、?年金受給者で還付要件に該当する方、?中途退職者などで年末調整をしていない方。
 ただし、源泉徴収税額のない方は、還付する金額が生じないので申告できません。

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