児童福祉施設の設備・運営に関する基準を定める条例議案
こんの英子議員が質疑
こんの英子議員は、3日に川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例について質疑を行いました。同議案は、地域主権一括法の成立により、これまで国が法令等で定めていた基準を今後は市町村に権限が移譲され、条例で定めることになりました。
市独自の基準(保育所)
児童福祉施設の助産施設、母子生活施設、保育所の設備基準(保育室やほふく室の面積)や職員配置、委任の規定などを定めようとするものです。
こんの議員は、保育所の面積基準について川越市独自の基準があるのかただしたところ、栗原福祉部長は次のように答弁しました。 国基準では保育所の乳児室・ほふく室の面積基準について、「乳児室1・65平方メートル以上、ほふく室3・3平方メートル以上」となっているが、乳児保育の拡充を図るため、独自の基準として「乳児室又はほふく室の面積は、乳児1人につき5平方メートル以上、2歳未満の幼児1人につき、3・3平方メートル以上」と規定し、国基準より若干広くしています。埼玉県は、「乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき3・3平方メートル以上」と定めて、国基準より若干下回っています。
職員の配置基準
同議員は、職員の配置基準は現行の省令どおりだが、運用についてただしました。 市は、保育士の配置基準を、条例では0歳児について児童3人に1人、1・2歳児については児童6人に1人、3歳児について児童20人に1人、4・5歳児については30人に1人としています。
運用については、埼玉県の低年齢児保育促進事業実施要綱に基づき、1歳児について児童4人に1人、3歳児について児童15人に1人、4・5歳児について児童26人に1人として、保育の充実に努めている。また、条例第4条で児童福祉施設に対して、最低基準を超えて設備及び運営を向上させることを義務付けているので、今後もこの規定により同様に指導すると答弁しました。