貧困ビジネス規制条例について
川口ともこ議員が質疑
被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化などに関する条例について川口ともこ市議が質疑を行いました。
近年、住居の提供に食事などの生活サービスをセットに契約し、サービスに見合わない利用料を徴収することで生活保護受給者等から不当な利益を上げる「貧困ビジネス」による問題が多発し、埼玉県でも不当に金銭管理をしていた事業者が摘発されました。こうした問題を未然防ぎ、被保護者等の自立を図ることを目的に条例案が提案されました。
条例の中で契約締結に際して契約に定めてはならない事項を規定しているがどのような意図があるのか聞いたところ、福祉部長「無料低額宿泊所はあくまで一時的な居住の場を提供し、事業者が長期間にわたって被保護者などを囲い込まないように設けた。また、被保護者等が自らの意思により契約を解除できるよう違約金を支払うことがないようにするため」と答えました。さらに同議員は、1人当たりの面積を4・5?以上としている根拠と強制力の有無について確認したところ同部長は、「県のガイドラインを準拠した市のガイドラインを採用しました。基準については、努力義務とし罰則はない」と答えました。
ガイドライン検討課題
川口議員は、条例の施行により真に実効ある対応が図られ悪質な貧困ビジネスを規制できるかが問題。さらに、市内無料低額宿泊所の現状を見ると、和室6帖をアコーディオンカーテンで仕切り1人のスペースが3帖と狭く、プライバシーの確保も図られていない。条例の規定は、畳にすると2・7帖で人が最低限度の生活をするのには厳しいのではないかと指摘。市長に対し、根拠になっている市のガイドラインを実態にあうよう見直すことが必要ではないかとただしました。市長は、市のガイドラインの規定の見直しについて、「検討課題とさせていただきます」と答えました。