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都市景観条例制定へ
   〜本山修一議員が質疑〜

本山修一議員は、2004年に制定された景観法に基づき、良好な都市景観の形成に関し、新たな川越市都市景観法の制定を行おうとする提案について質疑を行いました。川越は歴史的な街並みや建造物、川に囲まれた自然など豊富な景観があり、これを景観形成地区として後世に残し、市民の財産にしたいという趣旨で質問しました。 
 

市の裁量・独自性が 

都市計画部長は、これまでの条例の根拠であった都市計画法、都市緑地法などの法制度のもと限定的地区、数値など定量的な制限を課してきたのに対し、今回の条例制定の根拠となる「景観法」は、より広範囲な地域を対象に市の裁量で定量的なものだけではなく、独自性を発揮できる仕組や規制内容を含む制限を課すことができます。景観計画区域が決まると、区域内での手続き、不適合、無届に対する措置は、建築等の行為は着工の30日以上前に届出の必要があります。景観計画の制限に適合しない届出の場合は、助言・指導が行われ、改善措置などが行われない場合は勧告が行われます。特定届出対象行為に関し、景観計画と適合しない場合は変更命令等を出す場合があります。

複数自治体間で運用も

 
 市内には、河川などの自然景観、蓮光寺周辺(南古谷)や川鶴団地のケヤキ並木などがあります。複数の自治体にまたがるような広域的な景観形成が求められるケースについては、複数の自治体が責任を持つことになります。お互いに関係する行政団体として、景観協議会を構成して、一体的な運用を行うことができます。今後、市は景観法に基づく新たな条例のもと、「歴史まちづくり法」などの諸制度を活用し一体的に進めて行くと答えました。や「都市計画法」「屋外広告物法」などの諸制度を活用して、都市景観に関する取組みを総合的・一体的に進めていくと答えました。

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