市立川越高校授業料等徴収条例の一部改正
こんの英子議員が質疑
平成26年4月から入学する生徒を対象に、川越市立川越高等学校の授業料に所得制限を設け、年収910万円以上の世帯から授業料を徴収する内容となっています。来年度の2年生・3年生は特例措置により、卒業まで不徴収制度(無償化)が適用されます。
高校無償化制度は、「社会全体の負担により生徒の学びを支える」として、民主党政権時代の平成22年度に創設されました。長年、父母や教育関係者の「高校授業料無償化にと日本共産党も一緒に取り組んできた運動の成果です。しかし、平成25年自民公明政権によって、現在の高等学校授業料無償化に所得制限を導入し、11月の臨時国会で一部改正の法律案が可決・成立し、今回の条例改正に至りました。
親の所得により差別される
こんの議員は、同じ高校に通う生徒で無償の人とそうでない人、親の所得により差別が生まれることに大変憤りを感じているが、今回の法改正による影響について質しました。
学校教育部長は、収入の多い生徒の保護者からは授業料を徴収することになるが、国はこの所得制限の導入による財源を「給付型奨学金」の創設や私立高校へ通う家庭の支援拡大にあてる方針だと聞いている。保護者から新たに、「課税証明書」等の提出を求めるため、提出書類の不足など手続きのトラブル、事務処理の増加が懸念されると答えました。
無償教育の理念を
こんの議員は、高校教育の無償制は国際人権規約にも明記された、世界の人々の人権であり、若い世代が学び、新しい知識や技術、理想を身につけることは社会の貴重な財産となる。だから教育を人権と認め、社会全体で支えようというのが、無償教育の理念に対し逆行すると指摘し、年収910万円が基準とされているが実際には何を基準とするのか質しました。
学校教育部長は、文部科学省からの通知だと、保護者の市町村民税所得割額の合計が30万4200円以上の世帯を基準に、徴収料を収めていただくと答えました。
同議員は、憲法26条や教育基本法第4条と矛盾している。今回の所得制限の導入は、こうした法律に反するのではないかと指摘し、一部の生徒からのみ授業料を徴収することに対して教育委員会の見解を求めました。
教育長は、高校の教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって憲法や教育基本法に規定されている教育の機会均等に寄与することを目的としていると認識している。低所得者支援や公私間格差の是正のための施策など、今回の法改正の趣旨には一定の評価をしていると答えました。