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川越市放課後児童育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について
こんの英子議員が質疑

この条例案は、平成24年8月の児童福祉法一部改正に伴い、放課後児童育成事業の設備及び運営について、国が定める基準を踏まえ、市町村が条例で定めることになりました。
 議案は、最低基準や事業者、設備の基準、職員配置の基準などを川越市が条例で定めようとするものです。 

川越市での放課後児童育成事業とは学童保育室のことであり、その基準を定めることになります。学童保育室は、長年お母さんお父さんと一緒に運動を進め、昭和45年月越小学校内に民営で始まりました。今回の条例案では、専用区分を児童一人当たりおおむね1・65?、単位児童数をおおむね40人以下にすることになっています。

 こんの議員は、市が条例制定にむけ、パブリックコメントを行いましたが、どのような意見があったのか。また、最低基準を上回るような市の独自基準を盛り込むことを検討されたのか、市の考えを聞きました。
 教育総務部長は、パブリックコメントは、合計で77人から339件の意見があり、
「有資格者のみの配置」や「開所時間を午後7時までにしてほしい」など寄せられ、独自基準については、本市の独自色を出すのは見当たらない結論になった。また、当該基準に満たない施設もあることから、経過措置期間内に早急に整備していきたいと答えました。

事業者に緩い基準

 現在、学童保育室の開所時間は、12時半から6時半までと6時間となっているが、今回の基準では、小学校がある日は、1日3時間以上で良いとされています。最低でも、現状を維持するのであれば、現状を下回ることはあってはなりません。 同議員は、市が今後参入してくる事業者に緩い基準となっていると指摘しました。設備の基準については、第9条の3項に専用区画並びに第一項に規定する設備及び備品等は、ただしがきがあり、「利用者に支障がない場合は、この限りではない」となっています。民間が参入してきた場合、他の事業などと併用にこの放課後健全育成事業が行われることも可能になるということです。また、特に今の設置基準ですと、ビルの一室や建物の制限はなく、3階や4階あるいは、もっと高いところで事業所が設置できることになると質しました。静養スペースについても、和室やトイレ、台所などを明確化し条例に盛り込むべきと指摘しました。
 教育総務部長は、静養スペースが確保されていない学童保育室が現在1室あり、折りたたみベッドで対応している。早急に整備していくと答えました。
 こんの議員は、職員の配置基準は、放課後児童支援員を2人以上となっているが、その1人を除き補助員にできるとなっています。市は今後どのように考えているのか聞きました。
 同部長は、市で任用している指導員について、できる限り放課後児童支援員の資格を取得していただき、有資格者を複数配置していく考えだと答えました。
 附則の第2項では、専用面積と単位児童数については当分の間、適用外となっています。他の議員の質疑で、同部長は当分の間とは、おおむね5年間だと答え明らかになりました。こんの議員は、本市の学童保育室が公設公営でより良い保育ができるように予算確保も含め早急に整備するよう質しました。


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