十九日、本山修一議員は「後期高齢者医療制度の諸問題について」の表題で一般質問しました。
一週間で二千三百件の問い合わせ
四月から後期高齢者医療制度が始まったが、三月三一日から四月七日までの間に、市の窓口、医療助成課に約八五〇件、電話約一四四〇件、計約二二九〇件に達する市民からの問合わせ・苦情が寄せられました。内容は「保険証が届かない」「なぜ七五歳で線を引くのか」「なぜ勝手に天引きするのか」などとなっています。 同制度の中止、廃止、見直しを求める意見書が全国で五八〇の議会で採択。反対、慎重を表明した全国の医師会は埼玉県を含め、五月五日時点で二七都府県にのぼっています。
制度の問題点を市はどのように認識しているのかとただしたところ、保健医療部長は、国民への周知が十分ではなかった。国・県・広域連合・市町村間で情報伝達が十分でなかったなどと答弁しました。
本山議員は、七五歳以上の方が、それまで加入の国保や健保を脱退させられ、新設の後期高齢者だけの独立保険に入れられ、七四歳以下の方、家族も別々の保険にされてしまった。保険料は収入ゼロの人からも徴収され、月額一万五千円以上の年金受給者は天引きされるなど大きな問題点がある。さらに、後期高齢者だけに適用される厚労省「平成二十年度診療報酬」はどのようになっているのか、全国で不服審査請求が行われている状況についてただしました。
全国で二二九〇件の不服審査請求
同部長は、診療報酬の枠組みは、後期高齢者診療料が設けられ、糖尿病、高血圧、心不全、認知症など慢性疾患の検査、画像診断、措置を月六千円にする。退院困難があるとされた患者に退院調整を行う病院に千円の報酬加算が設定されている。
回復が難しいと判断された患者に、患者や家族、看護師が終末期の方針を検討し文書にまとめた場合二千円の終末期相談支援料が設定される。後期高齢者医療審査会に十三都道府県で二千二百九十人以上の方が不服審査請求を行っている。主な理由は「高齢者を医療で差別するのは憲法違反だ」などとなっていると答弁しました。
憲法の生存権、法の下の平等を蹂躙
本山議員は市広報六月十日号で、後期高齢者医療制度の特集を組んでいて、そこでは、「今までと受けられる医療は変わりませんと」説明しているが、今答弁があったように、七五歳以上の方の医療は慢性疾患の場合は診療報酬が六千円までとなっていてこれ以上の治療は受けられない、退院調整加算や終末期相談支援料などが設けられ、別建ての制度が設けられた。受けられる医療が今までと変わってしまうではないか。七四歳以下の世代と医療の差別が行われると指摘。
日本共産党は、後期高齢者医療制度は存続すればするほど国民を苦しめるもの、憲法二十五条の生存権、同十四条の法の下の平等を踏みにじるものだと考えます。この制度は廃止し、もとにもどし、財源問題も含めて国民的討論で合意をつくっていくことを呼びかけていると述べました。