市民の暮らしぶりをよく知るべき =かきた有一議員の一般質問=
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六月市議会で、かきた有一議員は「市民の暮らしを守るセーフティネットについて」と題し、一般質問しました。
かきた議員は、三月議会の川口とも子議員の質問で課題だったものについて、進捗を問いました。
税の徴収について、納税通知書の余白を利用して、納付が困難な方へ相談に訪れるように記述する提案には、既に印刷済みの用紙が使い終わった後に、新しく発注する納付通知書から記載を考えている。また、市税の滞納に関連して、差押えをおこなった件数は、平成十九年八二〇件、平成二十年八〇六件、徴収猶予の申請は三件で、いずれも不許可になっている。三月から五月までの分納の約束は五三六件と答えました。
派遣切りなどで住む場所を失った方への市営住宅の提供については、四月に二件を確保し募集をしたが、応募がなかった。
国民健康保険の分野では、病院の窓口で払う一部負担金の減免制度が利用されていないことに対し、国保の通知などにも記載し周知を図っている。ホームページにも掲載し、知らせていくと答えました。
払いたくても払えない納税者の実態
かきた議員は、納税相談の状況について、差押えの件数に比べ、徴収猶予の申請が極めて少なく、多くは分納の約束となっていること。相談に行っても徴収の猶予はほとんど認められず、本来納税者を守るための制度が十分生かされていないのは問題です。猶予を認めずに、取り立てを進めれば、家などを処分し、債務の返済に充てても借金は返しきれない。自己破産をし、債権者にも負担をかけ、さらにその先は生活保護を受けるしか生きていけない。また、保護を受けても助かったなどとは思えない。年間三万人を超える自殺者の多くはこういう状況にあると実態を告発しました。
徴収の現場は、このような市民にとって、人生の分かれ目にあることを自覚して相談にのぞむべきと訴ええました。
住宅がない人はどんな状況にあるのか
市営住宅の提供については、応募がなかったというが、生活保護の相談窓口を見ても住むところがない方が相談に来ている。ところが窓口では、自分で住む場所を見つけろといって相手にしない。窮迫している人を、職権で保護することが、生活保護の制度の中でも認められており、こういう人に一時的に市営住宅を提供することは、十分可能と指摘。生活福祉課と連携しての対応を求めました。
市は、各部署で連携して対応する。市民の立場に立った相談につとめ、相談が集中している部分は人的な配置も含めて検討する(要旨)と答えました。
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